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退職勧奨は断っていいの?適切な断り方や違法な要求への対応方法について

退職勧奨に対しては「断っても大丈夫だろうか」「後々問題になったらどうしよう」と不安に思う方も多いでしょう。
しかし、法的には退職勧奨を断ることに何の問題もありません。

とはいえその後の人間関係が気になったり、実質強要ともいえる形で退職勧奨を受けるケースもあったりして、「断れば良い」と簡単に片づけることができない実情があります。
ここで退職勧奨に対しどう対応すればいいのかを解説しておりますので、心配な方はぜひ参考にしてください。

退職勧奨の意味

退職勧奨とは、「会社が従業員に対して『辞めてほしい』と働きかける行為」を指します。

業績不振や組織再編に伴う人員整理、あるいは従業員個人の能力不足や勤務態度不良など、さまざまな事情により退職勧奨が実施されることがあります。
ただ、労働法や民法の観点から見るとあくまで「お願い」に過ぎず、解雇とは性質が異なります。

つまり、応じるかどうかは従業員側の自由な判断に委ねられています。

退職勧奨は断っていい

会社から退職勧奨を受けても、従業員側に退職する意思がなければ応じる必要はありません。
パワーバランスの実態は多くのケースで会社の方が上にあるかもしれませんが、法律上の原則でいえば、労働契約は当事者同士の合意によってのみ終了するものです。

そのため会社側が一方的に「辞めてほしい」と求めても、従業員が拒否することで契約関係は継続されます。
「解雇」を言い渡されたときは自由に断れる立場にありませんが、その前提として解雇には合理的理由と社会通念上の相当性が必要です。
退職勧奨を受け入れないからといって、名目を解雇に変えるだけで会社側が自由に従業員を辞めさせられることにはなりません。

(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

引用:e-Gov法令検索 労働契約法第16条

退職勧奨への断り方

もし会社が退職勧奨を行ってきた場合、どのように断るといいのか、トラブル予防や自身の権利・立場を守るための適切な対応方法を押さえておきましょう。
断る際に留意したいポイントは以下の内容です。

明確に意思表示する「退職は考えていない」旨を面談等ではっきりと伝える。曖昧な返答は「検討している」と受け取られる可能性がある。
記録を残す口頭で済まさず、メールや社内システムを使うなどしてやり取りの内容を保存しておく。
相談窓口を利用する労働組合、社内の相談窓口、あるいは外部の機関、弁護士などへの相談も検討する。1人で対応するより的確な判断を下せるようになる。
丁寧に対応する法律で守られた権利だとしても感情的・攻撃的な言動は避け、良好な関係性維持に努めることが自身の不利益を回避することにもつながる。

もし退職勧奨を受け入れる決断をする場合でも、条件面で交渉の余地がないか探りましょう。
「退職金の上乗せ」「有給休暇の買い取り」「再就職に向けての支援」などを申し出ることで納得のいく退職ができるかもしれません。

違法な退職勧奨への対応方法

違法な方法で退職勧奨が行われるケースも存在します。
たとえば「何度も面談を行い長時間にわたって退職を迫ってくる」「侮辱的な発言、大声や机を叩くなど威圧的に退職を迫ってくる」「遠方への転勤など不利益な処分をちらつかせる」などの行為があるときは違法と評価される可能性が高いです。

このような退職勧奨に対しても、やり取りを記録に残すなど留意すべきポイントは同じです。これに加え、法的措置の検討も行います。
違法な退職勧奨により精神的苦痛を受けたのであれば、民法の規定に基づいて損害賠償金が請求できるかもしれません。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用:e-Gov法令検索 民法第709条

また、退職勧奨を断り切れなかったとしても、会社側の行為が「強迫」といえるケースでは退職の意思表示を取り消すこともできます。

(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

引用:e-Gov法令検索 民法第96条第1項

もし損害賠償請求や退職の取消しなどを争うときは、弁護士にご相談ください。
「違法なやり方ではないか」「退職勧奨に対してどう答えればいいのかわからない」とトラブルになる前段階でも、弁護士が法律の専門家としてアドバイスをすることができます。